2017-04-07 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号
例えば、公営住宅においては、以前に高所得の方が入っていて結構問題になったことがございますけれども、そういった方々は出ていただくとしても、それ以外の方々で、明け渡し努力義務が課せられていてもなかなか出られないというのがございます。
例えば、公営住宅においては、以前に高所得の方が入っていて結構問題になったことがございますけれども、そういった方々は出ていただくとしても、それ以外の方々で、明け渡し努力義務が課せられていてもなかなか出られないというのがございます。
なお、公営住宅法の改正では、公営住宅を集約して建てかえをする場合の現地建てかえ要件の緩和や明け渡し請求の対象となる高額所得者の収入基準の条例化など、公営住宅のあり方にかかわる改正内容が入っています。これらは所管法律を審議する国土交通委員会で質疑すべきで、一括法に紛れ込ませるやり方は改めるべきであります。 以上、討論といたします。(拍手)
それで、明け渡しを強制することにはならないという法律上の根拠があれば教えていただきたいのですけれども、いかがでしょうか。
現行の公営住宅法においては、事業主体が高額所得者に明け渡しを求める場合には、入居者の居住に対する必要な配慮が規定されておりまして、それらの規定については今回の改正においても何ら変更されることなく、同様に適用されることになります。
このような中、神戸市、西宮市におきましては、入居者の皆様と話し合いを重ねましたが、借り上げ期間の満了を迎えた公営住宅に入居していた計十四世帯に対しまして、公営住宅法に基づく明け渡し請求を行い、さらに建物の明け渡し等を求めて提訴に至ったと聞いております。 政府といたしましては、訴訟中の件につきましてコメントをすることは差し控えさせていただきたいと思っております。
○堀内(照)分科員 双方の土地の必要性ですとかこれまでの経過、そして土地の利用状況、明け渡し条件などを考慮して、そこに正当事由があるかどうか、理由に正当性があるかどうかということが大事なんだと思います。 JRは当初、契約解除、立ち退きの理由として、耐震工事が必要だ、狭いのでのいてもらわないと工事ができない、こう言っていたわけであります。
正当事由があるかどうかということを認める判断要素としては、借地権の設定者、地主側ですね、それから借地権者が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過、土地の利用状況、借地権設定者が土地の明け渡しの条件として、または土地の明け渡しと引きかえに借地権者に対して財産上の給付をする、いわゆる立ち退き料と言われているものですが、この旨の申し出をした場合にその申し出、こういうことを考慮して、正当事由
これは、通常の土地収用の手続でいうと、まず権利者を確定した後で権利取得裁決というものをやりまして各人別の損失補償額を確定して、明け渡し裁決を経てその補償金を支払うということで、結構な時間がかかるわけです。
その同じ年の四月を最後に家賃の支払いが途絶えて、二〇一四年の九月の二十四日、部屋明け渡しの強制執行の日に娘の殺害に至っているということなんです。 これを見ると、まさに低所得者世帯の支出というのは、食費であったりとか家賃であったりとか光熱費であったりと、固定費が大半であって、少額の臨時出費が原因になって現金不足に陥ってしまう、それで滞納や借金を重ねて、家計が破綻をするんです。
一方、御指摘のとおり、神戸市においては、借り上げ期間の満了を迎えた災害公営住宅の明け渡し請求を三名の方に対して行い、さらに、建物の明け渡し等を求める提訴に至ったと聞いております。
一方、借り上げ公営住宅の借り上げ期間の満了に際しましては、公営住宅法第三十二条第一項第六号に基づき、事業主体は入居者に対してその明け渡しを請求することができるとされております。この明け渡し請求を行う場合には、同条の第五項に基づきまして、当該請求を行う日の六カ月前までに、当該入居者に対してその旨を通知することが要件とされております。
今回は、借り上げ公営住宅の明け渡しを請求したということでございまして、法律上、明け渡し請求をすること自体は可能であるというふうに考えております。
一方で、県と市は、国の事業認定を受けて、昨年、土地収用裁決と明け渡し裁決の申し立てを行いましたけれども、住民らの抗議で、昨年十月以降、六回の県収用委員会は開かれておりません。
家賃を二年間滞納して、それで、公営住宅の明け渡しの強制執行の当日に犯行に及んだということなんです。彼女は、学校給食のパートの調理員の仕事をしておられた。仕事がある月はそれなりの収入はあったと思いますが、仕事がない月は養育費の月三万円ぐらいしかなかった。ところが、児童扶養手当が入る四月、八月、十二月には三十万円前後の収入がある。それはそれで非常にいいことだと思います。
所有権者であるURは、所有権に基づいて建物の明け渡し、妨害排除、そういったことができるわけですね。 なぜそういう手続を踏まないで、所有権を持たないまま移転の補償費用を払うことにしているのか、この点について説明してください。
私は、弁護士として、約四十一年余にわたり、暴力団事務所の明け渡しあるいは暴力的取り立ての阻止、強制執行妨害の排除など、そういった暴力団対策を中心に、多くの実際の事件を現場で担当してまいりました。また、同僚の弁護士あるいは被害者の体験なども数多く見聞きしてまいりました。それから、実は、私自身の被害の体験もございます。
下線も引いていますけれども、かいつまんで読み上げますと、借り上げ期間満了日までに返還手続を行い物件一を明け渡すよう請求します、借り上げ期間満了日までに明け渡しがない場合は市がこうむった損害の賠償等を求めて法的手続をとりますと。これを受け取った被災者、入居者がどんな不安に陥っているか。
もう一つは、マンションの耐震性不足を理由に、補償金の支払いだけで賃借権が消滅されることになりますと、賃借権は補償金さえ積めば明け渡し請求が可能であるとの認識になり、借地借家法による正当事由制度を掘り崩すことにならないかという点なんですね。これは懸念される問題です。
その上で、区分所有者は分配金取得計画に定められた権利消滅期日までにマンションの明け渡しを行う、これは義務になるということでございます。
さらに、小杉三丁目東地区の開発では、先ほど地権者という話がありましたけれども、三名の地権者が、市当局や準備組合から何の相談もなく立ち退き、明け渡しを伴う再開発手続が進められるなど、地上げ的やり方まで行われているんですね。だから、決めるところは決めるなんということで、問題点が多々あることについて見過ごすわけにはいかないということは一つ言っておきたい。
土地収用法によれば、明け渡し裁決の遅延により事業の施行が遅延する結果、災害の防止が困難となり、その他公共の利益に著しく支障を及ぼすおそれがあるときに緊急使用が認められているところでありますが、現行規定だと、公共の利益の著しい支障という要件が厳しく、曖昧で、この制度の活用にちゅうちょする原因の一つとなっていたところであります。
では、どれぐらいにすればいいんだというのは、一年で大体入ると思いますが、考えなきゃいけないのは、権利取得裁決から権利取得、明け渡しまで至った場合でも、実は、今回の案件は、念頭に置いているのは多数共有あるいは遺産分割未了の土地ですから、単純に、関係者への通知が順調にいくわけではありません。つまり、公示送達を使わなければいけない可能性が高い。 公示送達は、二十日間公示しなければなりません。
まず、事実を確認したいんですが、たてつけは、裁決申請して緊急使用ができるわけですが、土地収用の裁決申請から権利取得裁決までの平均期間はどれぐらいか、そして、権利取得裁決から実際の権利取得、明け渡しまで一般的にどれぐらいかかっているか、ちょっとそこをお伺いしたいと思います。
つまり、明け渡し裁決が遅延することで事業執行の公共の利益に著しく支障を生じる場合には、緊急使用できますよと、収用委員会の裁決がまだでも。 ただ、これは使いにくいんですよね。使えという通達は出ておりますが、その要件というのは、一つは、遅延することで、2ですね、災害の防止が困難となり、その他公共の利益に著しく支障を及ぼす。
収用委員会の明け渡し裁決が遅延することによって一定の支障を及ぼすおそれがあるときに、収用委員会が許可するものとなっています。この場合、六カ月ということで、期間の更新はできないと規定されているところですが、収用委員会は、裁決手続が遅延することのないよう、手続の迅速化を図ることが大事だというふうに認識をしておりますが、現段階はそこまでです。
復興庁の方でも御尽力いただいていると思います復興加速化プログラム、こちらで現行制度の運用の円滑化を図るためにいろいろなことはやっていると思いますが、この手続の流れというところで見ますと、事業認定の申請準備から始まりまして、実際に申請して、事業認定の告示、それから収用裁決の申請準備をして、実際に申請して、収用裁決、ここまで終わって補償金の支払いがなされて、権利取得、明け渡しということで、土地が使えるようになって
国家公務員宿舎の使用料につきましては、国家公務員宿舎法第十五条におきまして、標準的な建設費用の償却額、修繕費、地代及び火災保険料に相当する金額を基礎として、かつ、同項に定める宿舎の明け渡しに関する条件その他の事情を考慮して決定というふうなことになっております。
それから、もう一つ非常に重要なことは、大臣は、明け渡しを受けたからもうホテルの営業は立ち行かなくなったというふうにおっしゃいますけれども、実際にこの第一審の勝訴原告から仮執行宣言に基づいて差し押さえがされたのが平成二十二年の三月十五日ですよ。明け渡し執行がされたのはもっと、数カ月後じゃないですか。
控訴する段階で、一審判決においても、結果的に敗訴はしたとしても、五億円のリニューアル工事を相手方が行わなかったということは一審の裁判所も認めておるわけでございますから、そうした状況を踏まえて、控訴審によって判決をいわばひっくり返す、あるいは、判決で黒白という決着をつけずに、このような生きている建物を、営業しているものが入っている建物の明け渡しというものは、世間一般的には、判決で強制執行というのは両方
○小川国務大臣 まず、委員がおっしゃられた差し押さえ、金銭債権の差し押さえと明け渡しの差し押さえというのは、これは相当性質が違うものでございます。金銭債権の差し押さえというのは仮執行で行ってくることはよくあることでございますが、建物なんかの明け渡し、この強制執行というのは、普通に考えますと、そう簡単に行うものでもない。
大臣が完全に敗訴して、しかも家賃を支払わないで明け渡し裁判を起こされて、いわば見込みのない裁判で、まず一審で四千八百万ですね、そして三千三百万は払ってもらっていないんですよ。そして、一審で完全に負けて、控訴審に行って、これまた勝つ見込みのない裁判で着手金を四千万請求する。
大臣は、かつて、ホテルあたみ百万石を運営していたファーイースト・キャピタルマネジメントという会社が滞納家賃の支払いと建物の明け渡しを求められた訴訟で、この被告会社の代理人を務めていましたね。